金融庁は、Facebookのデジタル通貨「リブラ」など、ブロックチェーンを基盤とした「分散型金融」(DeFi)への注目や議論の高まりを受け、「分散型金融が広まれば現在の金融規制の有効性が薄まる」との認識を示した。同庁は、新たなガバナンス体制の構築を主導する考えである。
9月3–6日に開催の日経FIN/SUMへ登壇した金融庁の高梨佑太氏(総合政策局総務課国際室課長補佐)から、「分散型金融」について6つの特徴と共に述べていく。
・金融規制当局の目標
高梨氏は「金融安定性の管理」「投資家と消費者の保護」「金融犯罪の防止」の計3点を、当局における主な目標として挙げた。
また、「規制は必要ないという考えもあるが、これらの目標は達成される必要がある」と述べた上で、金融システムに使われる技術に関係なく、公益達成の重要性を指摘した。
さらに、ブロックチェーンを基盤とした金融システムは、技術的特性が理由で規制の効力を及ぼすことが困難であることを述べ、ブロックチェーンを基盤とした金融システムの特徴を6つに分類して解説した。
・ブロックチェーン基盤の金融システムにおける6つの特徴
高梨氏はブロックチェーンを基盤とした金融システムの特徴として、「分散型」「自律性」「匿名化」「不変性」「グローバル」「オープン」の6つを挙げた。
同システムでは、金融取引に従来の機関を通さず、個人などが直接取引できるようになる(分散型)。つまり、金融システムから仲介機関が不要となる可能性を意味するのだ。高梨氏も、当局がこれまで規制していた対象がなくなりうると考えている。
また、分散型金融システムは第三者の関与なく自律的に動き続ける(自律性)ため、問題があっても当局などが止めることができない。例えば、一度データが記録されたら、単一主体による変更はできない(不変性)。これは、一度行った取引が恣意的に覆されないために必要なのだが、事後に修正できなくなるといった問題点もある。
さらに、国境・法域をまたぐために裁判や規制をすることが困難(グローバル)、また責任主体があいまいになる(オープン)といった特徴が挙げられる。
高梨氏は、匿名化技術が進展していることも指摘する。分散型金融は仮名性と匿名性を備えるため、追跡可能性が弱まる(匿名化)。この匿名性が守るプライバシーは、分散型金融で経済活動をするには重要な反面、金融犯罪を防止する上では問題になる。また、匿名性はプライバシーだけでなく、通貨の代替可能性や検閲耐性を向上させる。